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【雇用調整助成金(特例措置)】<知識のメモ>

 

<知識のメモ>こちらのカテゴリーでは、

 社会人に役立つ情報をまとめていこうと思います。

 

今回取り上げるのは補助金です。

※あくまで紹介を目的としている為、簡略的にまとめております。

情報は随時更新されている為、詳細はその都度確認してくださいますようお願いします。

 

 

 雇用調整助成金(特別措置)】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業、教育訓練、出向を行った事業主の支援を目的とする。

蔓延防止等重点措置の対象地域などは特例がある。

 

 


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主な受給要件

雇用保険の適用事業主であること(※)

・2020年4月1日~2021年6月30日に休業や教育訓練、出向をしたこと

・最近1か月間の生産量、売上高などが前年同月と比べて5%以上減少していること

・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

雇用保険被保険者以外のアルバイトなども対象

・感染が拡大している地域(蔓延防止等重点措置の対象地域)、特に業況が著しい企業(売上高などが前年または前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国企業)にはそれぞれ「地域特例」「業況特例」が適用される

 

 ※雇用保険の適用事業主とは

労働者を一人でも雇用する事業者は、業種や事業規模を問わず、これに当たる。ただし、農林水産業のうち5人未満の雇用の個人事業は、当分の間、暫定任意適用事業とされている。

 

※2021年5月15日時点の情報です。

 

 【参照】

 厚生労働省HP

雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 


緊急事態宣言の延長に伴い、雇用調整助成金の特例が11月末まで延長されました。

厚生労働省広報

10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

今後も知識・情報を紹介していきますので、良かったら覗いてみてくださいね!

 

 

 

 

 

 

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